学生ローンの返済を怠ると、当然に回収債権となる。
回収債権とは通常債権の軽い延滞とは違い、信用情報上の問題、さらには裁判等の法的手続きも予想され、極めて厳しい立場に立たされる債権である。
一般に1ヶ月程度までの軽い遅れであれば、一定の期間を設けて利用限度額の調整がある程度で(ない場合もある)、その他のペナルティはほぼ心配はいらない。
しかし、3ヶ月以上の長期延滞となると相応のペナルティが科せられる。
既成事実として、信用情報にキズがつくという問題がある。
俗にいう「ブラック」というヤツだ。
当然、他のカードローンやクレジットカードなどにも影響が出るし、経済活動に大きな支障が出ることは避けられないだろう。
次に学生ローン側から科せられるペナルティもある。
一括返済の要求、分割の場合は返済計画書の提出、誓約書の提出などを求められる場合もある。
初期段階ではこの程度だが(信用情報上の延滞情報は痛いが)、約束をさらに反故するなどした場合、もはや相談の余地なしと判断され、最終的には裁判となる。
裁判になれば敗訴は確実なものとなり、家財道具や給料、銀行口座の差し押さえ等が行使される危険がある。
中でも給料の差し押さえは深刻だ。
裁判所から勤務先に差し押さえ通知が送達される為、いやがおうにも勤務先の上司に知られてしまう。
それも社長レベルの上司にだ。
会社にもいづらくなるだろう。
また、銀行の差し押さえも結構キツイものがある。
払い込まれた給料なども差し押さえにより天引きされるし、自由に引き出すこともできない。
引き落としに設定していた場合はなおさらきついだろう。
とにかく裁判だけはなんおしてでも避けたいところだ。
それには、相手に誠意を見せる事が重要である。
裁判の話が持ち上がっている辞典で既に信用はないのだから、信用させるに足りうる熱意を行動で示すべきだ。
例えば、毎日細目に連絡を入れるとか、近況報告をすることで多少の信用は得られるだろう。
そして、一度とった約束は絶対に破らないことだ。
一度でも約束を破れば、もう二度と信用を得られることはないだろう。
いずれにしろ、今後は二度と返済が遅れることは許されない。
それぐらいの覚悟を持って、交渉に臨む事だ。